付言つき遺言書が必要です!|蓮田で相続・遺言の事でお悩みなら『行政書士小林明子事務所』

お知らせ

付言つき遺言書が必要です!

2016/06/27

〈特に遺言が必要になる場合をあげてみます〉

 

①遺言者が法定相続分と異なる配分をしたいとき

②遺産の種類や数が多いとき

③推定相続人が配偶者と兄弟姉妹又は親のとき

④自営業のとき

⑤推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき

⑥子のいない夫婦または独身者

などの例で見ますと、①、⑤は相続人たちが自分の取り分をめぐっての争いに発展する恐れがあります。

また、②④⑥は遺産分割の方法が難しく、相続によって資産が分散してしまう恐れや誰が何を取得するかがなかなかまとまらない場合が多々あるようです。

③は義理の関係故に、交際の程度によりますが遺産分割協議において円満にいかないケースです。

以上の末に、相続人の負担、裁判費用発生、その後の交際も無くなってしまう関係になるようなら、相続人のことを考え、残された人たちに感謝の気持ちや遺言の内容への理由を付した(付言といいます)遺言書をぜひ作成されてみてください。

当事務所では『付言』つきの遺言書作成のお手伝いをしております。残されたご家族などに

遺言者さまのお気持ちを理解して(相続を)納得していただくために活用していただければ幸いです。

<< 戻る

手続きに関して分からない事はお気軽にご相談ください!

  • 料金について
  • よくある質問

mailform

Information

行政書士小林明子事務所
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山2-2-14
高野マンション203

相続や遺言など、法律知識が必要な手続きなどは蓮田の【行政書士小林明子事務所】にお任せください!女性目線で丁寧にサポート致します。

  • お問い合わせ
  • 090-9963-7804
  • 048-769-0362
  • 事務所へお越しになる前にご連絡をお願いします
  • mailform
  • メールは24時間受け付けています

pagetop