遺留分とは?|蓮田で相続・遺言の事でお悩みなら『行政書士小林明子事務所』

お知らせ

遺留分とは?

2016/09/01

残されれた遺族の権利を守るために、「遺留分」という制度があり、全財産を指定相続人に相続させると遺言書に記載されていても、法定相続人は自分の遺留分だけは最低でも相続することができます。

法定相続人

遺留分

 

配偶者と子 配偶者が4分の1、子が4分の1
配偶者と父母 配偶者が3分の1、父母が6分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は無し
配偶者のみ 配偶者が2分の1
子のみ 子が2分の1
直系尊属のみ

直系尊属が3分の1

 

兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹は無し

 

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