遺産分割協議はどのように行うのか|蓮田で相続・遺言の事でお悩みなら『行政書士小林明子事務所』

お知らせ

遺産分割協議はどのように行うのか

2016/10/14

遺産分割協議の開きかたについては特に決まりがないのですが、必ず全員の協議によることが必要です。多数決ではなく、全員の合意により成立しなければなりません。

全員の合意によれば一堂に会して話し合わなくても問題ありません。

遺産分割の方法や相続辞退の方法も様々です。たとえ遺言書の書いてある通りでなくても、法定相続の通りでなくても、当事者同士が話し合い納得した分割であれば問題ありません。

相続を放棄したいとの意思がある場合、「相続放棄」の手続きをとらず、遺産分割協議書に相続分は無しと記載することもあります。

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