相続が発生する前にやっておいたほうがいい相続手続き②|蓮田で相続・遺言の事でお悩みなら『行政書士小林明子事務所』

お知らせ

相続が発生する前にやっておいたほうがいい相続手続き②

2018/09/18

☆遺言書を作りましょう

相続で最も争いのあるケースで、被相続人のその配偶者と兄弟姉妹のみが相続人という場合があります。

特に配偶者と兄弟姉妹とは血縁関係にないのでどうしても争いになりやすいようです。

遺産が不動産のみの場合などは不動産を相続する相続人が他の相続人に代償金を支払うことや相続人全員での細い分割になりやすく、相続の手続きもその後の不動産の変更行為や処分行為等も共有者全員の協議が必要になるので、相続人のご負担が利益を上回るような事態を起こしやすいです。

このケースでは、配偶者に遺産のすべてを相続させるということも可能です。

きちんと遺言書に法律に則った遺言書を作成することで残された方に負担をかけないようにすることをお勧めします。

 

<< 戻る

手続きに関して分からない事はお気軽にご相談ください!

  • 料金について
  • よくある質問

mailform

Information

行政書士小林明子事務所
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山2-2-14
高野マンション203

相続や遺言など、法律知識が必要な手続きなどは蓮田の【行政書士小林明子事務所】にお任せください!女性目線で丁寧にサポート致します。

  • お問い合わせ
  • 090-9963-7804
  • 048-769-0362
  • 事務所へお越しになる前にご連絡をお願いします
  • mailform
  • メールは24時間受け付けています

pagetop